データ契約って聞いたことありますか?データをやり取りする契約のこと一般ですけど、民法にはモノとしてデータの記載がないため、データ=モノとはならず、所有権の対象にはならない前提で契約書を作成する必要がある、と考えられています。物権法定主義ですからね(法律で定めればいいだけ、ではあるけど)。民法で対象とされていないデータを扱うとき、どんな点に留意すべきなのか、ちょっと気になりませんか?ちなみに、不正競争防止法も関係してくるので、知的財産法も論点に含まれます。
金融やIT等の分野に就職を希望する人はもちろん、そうでない人も、一度聞いておいて損はないかも。政策立案担当者であり弁護士でもある方々と、実務家、そして研究者がデータ契約の将来について議論します。
ゼミ生をはじめとして、就活でちょっと先を行きたい学生や、法曹志望の学生には、ぜひ、ちょっとでも顔を出していただけたら幸いです。
コーヒーとお菓子くらいは出るかも(笑)。Don't miss it.
参加登録は、下記からどうぞ宜しくお願いいたします。
http://stig.pp.u-tokyo.ac.jp/?p=3300